消費税 増税 = 低減税率導入

 

今月 01日よりとうとう消費税の 10% ( 食料品などの低減税率は 8% のまま ) が始まりました。

どうですか?  なれましたか?

何が 10% で、何が 8%か・・・正確に理解していますか?

( 厳密的には 8% から 10% になったのに、 TVでも・ネットでも、あたかも 0% から 10% になった様な宣伝の仕方をしている様に感じるのは、私だけ?・・・ )

 

そもそも、「軽減税率」とはどんな制度なのか? ・・・

軽減税率とは、所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和ら

げるため、「生活必需品などの消費税率を 8%のまま据え置こう」というものだ。

 

同じような制度はヨーロッパなどで採用されており、世界的には珍しいものではないらしい。

しかし、販売現場での作業が煩雑になる恐れがあることから、もともと自民党には慎重論が多かったが、公明党が強く主張し、導入される経緯があった。

 

そんな軽減税率の対象となるのは、「飲食料品」と「新聞」? だ。

「飲食料品」は、「人が飲んだり食べたりするために提供される品物」のことを指す。

しかし、食べたり飲んだりするものすべてが同一に扱われるわけではない。

店から持ち帰って食べる物は、消費税は 8%のまま据え置かれるが・・・

レストランなどで提供を受け、その場で飲食する場合は「外食」と見なされ、消費税は 10%が課される。

ビール、ウイスキーといった「酒類」は持ち帰り・居酒屋での飲酒などに関係なく対象外で、やはり10%だ。

 

このように「飲食料品」といっても「どこで食べるか」「どのような商品か」によって軽減税率の対象になるか否かが分かれてしまい、消費者からすればわかりにくい制度となるわけだ。

 

では「新聞」は?

新聞は、週2回以上発行され、「定期購読」されているものが対象となる。

家庭に毎日届けられる紙の新聞は 8%のままだが、駅の売店などで買う新聞は定期購読でないので軽減税率の対象外となり、10%が適用される。

最近、利用者が増えている、インターネット配信による「電子版」の新聞も軽減税率の対象外で、10%だ。

 

ちなみに、「新聞が生活必需品あつかいとなり、軽減税率の対象になるのはおかしいのではないか」という批判があるのですが・・・

業界団体の日本新聞協会はホームページ上で、「欧米をはじめ先進諸国では、食料品などの生活必需品や活字媒体への税負担を減免する制度がある」「活字文化は単なる消費財ではなく『思索のための食料』という考え方が欧州にはある」と説明しているが、いまいち分からない・・・ (欧州は欧州、ここは日本でしょ!!)

つまりは、増税による値上がりを避けたい新聞業界と、新聞を軽減税率の対象とするかわりに消費税増税への反対の論陣を取り上げてほしくない政府の思惑が一致した結果なのでしょう。

 

その他には、水道水は対象外で10%だが、ミネラルウオーターは対象で 8% ( 水道水なんて・・・生活で一番必要じゃないの? )

みりんや料理酒は酒類にあてはまるため対象外で10%だが、みりん風調味料は 8%となる。

重曹(じゅうそう)は、洗濯にも使えるが料理にも使えるので 8%。

コンビニエンスストアで持ち帰るため買った飲食料品は 8%だが、イートインコーナーで食べたり飲んだりするため買えば10%。( これは、そうか・・・)

レジで「持ち帰る」と言って 8%で買って、その後、店内のイートインコーナーで食べ始めたような場合は?・・・

( 法的には、差額の 2%の支払い義務が発生するだろうけど・・・現実的にそこまで出来るかどうか・・・疑問が残りますよねぇ・・・)

 

変ったところでは、ペットフードは10%だが、人が食べられるペットフードは 8%なんて物もなる。

 

今後も、いろいろありそうな消費税の低減税率・・・

上げると、キリがない程どうしてこうなったの? って思うけど、まずはしっかり理解して? 損だけは避けたいですよねェ・・・。

 

 

 

 

2019年 10月 29日

 

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今月 01日よりとうとう消費税の 10% ( 食料品などの低減税率は 8% のまま ) が始まりました。

どうですか?  なれましたか?

何が 10% で、何が 8%か・・・正確に理解していますか?

( 厳密的には 8% から 10% になったのに、 TVでも・ネットでも、あたかも 0% から 10% になった様な宣伝の仕方をしている様に感じるのは、私だけ?・・・ )

 

そもそも、「軽減税率」とはどんな制度なのか? ・・・

軽減税率とは、所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和ら

げるため、「生活必需品などの消費税率を 8%のまま据え置こう」というものだ。

 

同じような制度はヨーロッパなどで採用されており、世界的には珍しいものではないらしい。

しかし、販売現場での作業が煩雑になる恐れがあることから、もともと自民党には慎重論が多かったが、公明党が強く主張し、導入される経緯があった。

 

そんな軽減税率の対象となるのは、「飲食料品」と「新聞」? だ。

「飲食料品」は、「人が飲んだり食べたりするために提供される品物」のことを指す。

しかし、食べたり飲んだりするものすべてが同一に扱われるわけではない。

店から持ち帰って食べる物は、消費税は 8%のまま据え置かれるが・・・

レストランなどで提供を受け、その場で飲食する場合は「外食」と見なされ、消費税は 10%が課される。

ビール、ウイスキーといった「酒類」は持ち帰り・居酒屋での飲酒などに関係なく対象外で、やはり10%だ。

 

このように「飲食料品」といっても「どこで食べるか」「どのような商品か」によって軽減税率の対象になるか否かが分かれてしまい、消費者からすればわかりにくい制度となるわけだ。

 

では「新聞」は?

新聞は、週2回以上発行され、「定期購読」されているものが対象となる。

家庭に毎日届けられる紙の新聞は 8%のままだが、駅の売店などで買う新聞は定期購読でないので軽減税率の対象外となり、10%が適用される。

最近、利用者が増えている、インターネット配信による「電子版」の新聞も軽減税率の対象外で、10%だ。

 

ちなみに、「新聞が生活必需品あつかいとなり、軽減税率の対象になるのはおかしいのではないか」という批判があるのですが・・・

業界団体の日本新聞協会はホームページ上で、「欧米をはじめ先進諸国では、食料品などの生活必需品や活字媒体への税負担を減免する制度がある」「活字文化は単なる消費財ではなく『思索のための食料』という考え方が欧州にはある」と説明しているが、いまいち分からない・・・ (欧州は欧州、ここは日本でしょ!!)

つまりは、増税による値上がりを避けたい新聞業界と、新聞を軽減税率の対象とするかわりに消費税増税への反対の論陣を取り上げてほしくない政府の思惑が一致した結果なのでしょう。

 

その他には、水道水は対象外で10%だが、ミネラルウオーターは対象で 8% ( 水道水なんて・・・生活で一番必要じゃないの? )

みりんや料理酒は酒類にあてはまるため対象外で10%だが、みりん風調味料は 8%となる。

重曹(じゅうそう)は、洗濯にも使えるが料理にも使えるので 8%。

コンビニエンスストアで持ち帰るため買った飲食料品は 8%だが、イートインコーナーで食べたり飲んだりするため買えば10%。( これは、そうか・・・)

レジで「持ち帰る」と言って 8%で買って、その後、店内のイートインコーナーで食べ始めたような場合は?・・・

( 法的には、差額の 2%の支払い義務が発生するだろうけど・・・現実的にそこまで出来るかどうか・・・疑問が残りますよねぇ・・・)

 

変ったところでは、ペットフードは10%だが、人が食べられるペットフードは 8%なんて物もなる。

 

今後も、いろいろありそうな消費税の低減税率・・・

上げると、キリがない程どうしてこうなったの? って思うけど、まずはしっかり理解して? 損だけは避けたいですよねェ・・・。

 

 

 

 

2019年 10月 29日

 

 

今月 01日よりとうとう消費税の 10% ( 食料品などの低減税率は 8% のまま ) が始まりました。

どうですか?  なれましたか?

何が 10% で、何が 8%か・・・正確に理解していますか?

( 厳密的には 8% から 10% になったのに、 TVでも・ネットでも、あたかも 0% から 10% になった様な宣伝の仕方をしている様に感じるのは、私だけ?・・・ )

 

そもそも、「軽減税率」とはどんな制度なのか? ・・・

軽減税率とは、所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和ら

げるため、「生活必需品などの消費税率を 8%のまま据え置こう」というものだ。

 

同じような制度はヨーロッパなどで採用されており、世界的には珍しいものではないらしい。

しかし、販売現場での作業が煩雑になる恐れがあることから、もともと自民党には慎重論が多かったが、公明党が強く主張し、導入される経緯があった。

 

そんな軽減税率の対象となるのは、「飲食料品」と「新聞」? だ。

「飲食料品」は、「人が飲んだり食べたりするために提供される品物」のことを指す。

しかし、食べたり飲んだりするものすべてが同一に扱われるわけではない。

店から持ち帰って食べる物は、消費税は 8%のまま据え置かれるが・・・

レストランなどで提供を受け、その場で飲食する場合は「外食」と見なされ、消費税は 10%が課される。

ビール、ウイスキーといった「酒類」は持ち帰り・居酒屋での飲酒などに関係なく対象外で、やはり10%だ。

 

このように「飲食料品」といっても「どこで食べるか」「どのような商品か」によって軽減税率の対象になるか否かが分かれてしまい、消費者からすればわかりにくい制度となるわけだ。

 

では「新聞」は?

新聞は、週2回以上発行され、「定期購読」されているものが対象となる。

家庭に毎日届けられる紙の新聞は 8%のままだが、駅の売店などで買う新聞は定期購読でないので軽減税率の対象外となり、10%が適用される。

最近、利用者が増えている、インターネット配信による「電子版」の新聞も軽減税率の対象外で、10%だ。

 

ちなみに、「新聞が生活必需品あつかいとなり、軽減税率の対象になるのはおかしいのではないか」という批判があるのですが・・・

業界団体の日本新聞協会はホームページ上で、「欧米をはじめ先進諸国では、食料品などの生活必需品や活字媒体への税負担を減免する制度がある」「活字文化は単なる消費財ではなく『思索のための食料』という考え方が欧州にはある」と説明しているが、いまいち分からない・・・ (欧州は欧州、ここは日本でしょ!!)

つまりは、増税による値上がりを避けたい新聞業界と、新聞を軽減税率の対象とするかわりに消費税増税への反対の論陣を取り上げてほしくない政府の思惑が一致した結果なのでしょう。

 

その他には、水道水は対象外で10%だが、ミネラルウオーターは対象で 8% ( 水道水なんて・・・生活で一番必要じゃないの? )

みりんや料理酒は酒類にあてはまるため対象外で10%だが、みりん風調味料は 8%となる。

重曹(じゅうそう)は、洗濯にも使えるが料理にも使えるので 8%。

コンビニエンスストアで持ち帰るため買った飲食料品は 8%だが、イートインコーナーで食べたり飲んだりするため買えば10%。( これは、そうか・・・)

レジで「持ち帰る」と言って 8%で買って、その後、店内のイートインコーナーで食べ始めたような場合は?・・・

( 法的には、差額の 2%の支払い義務が発生するだろうけど・・・現実的にそこまで出来るかどうか・・・疑問が残りますよねぇ・・・)

 

変ったところでは、ペットフードは10%だが、人が食べられるペットフードは 8%なんて物もなる。

 

今後も、いろいろありそうな消費税の低減税率・・・

上げると、キリがない程どうしてこうなったの? って思うけど、まずはしっかり理解して? 損だけは避けたいですよねェ・・・。

 

 

 

 

2019年 10月 29日